新版注釈民法(27)相続(2) 相続の効果補訂版 | 有斐閣
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注釈民法(27)相続(2) 相続の効果

新版注釈民法(27)相続(2) 相続の効果 -- 896条~959条 補訂版

信頼・詳解の民法コンメンタール決定版!

谷口 知平 (元大阪市立大学教授),久貴 忠彦 (大阪大学名誉教授)/編集


2013年12月発売
A5判上製箱入 , 860ページ
定価 9,350円(本体 8,500円)
ISBN 978-4-641-01750-4


親族・相続 > 相続法 > 相続の効力

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最高の執筆陣による民法コンメンタールの新版化。本改訂では,初版刊行以降20年以上に及ぶ文献や判例の蓄積を反映し,さらに平成16年の民法現代語化や今年施行された家事事件手続法の制定など,その間の法改正にも対応。さらに,本年9月4日に出された非嫡出子に関する最高裁大法廷決定にも対応した,研究にも実務にも最適の1冊。

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目次
第3章 相続の効力
 前注(896─914条〔相続の効力〕)
 第1節 総 則 前注(896─899条〔相続の一般的効力ほか〕)/896条〔相続の一般的効力〕/897条〔祭祀に関する権利の承継〕/898条〔共同相続の効力〕/899条
 第2節 相続分 900条〔法定相続分〕/901条〔代襲相続人の相続分〕/902条〔遺言による相続分の指定〕/903条〔特別受益者の相続分〕/904条/904条の2〔寄与分〕/905条〔相続分の取戻権〕
 第3節 遺産の分割 前注(906─914条〔遺産の分割〕)/906条〔遺産の分割の基準〕/907条〔遺産の分割の協議又は審判等〕/908条〔遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止〕/909条〔遺産の分割の効力〕/910条〔相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権〕/911条〔共同相続人間の担保責任〕/912条〔遺産の分割によって受けた債権についての担保責任〕/913条〔資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担〕/914条〔遺言による担保責任の定め〕
【第3章執筆者】谷口知平・右近健男・板倉集一・小脇一海・二宮周平・宮井忠夫・佐藤義彦・有地 亨・床谷文雄・犬伏由子・潮見佳男・伊藤昌司・川井 健・渡邉泰彦

第4章 相続の承認及び放棄
 第1節 総 則 前注(915─919条〔相続の承認・放棄の制度〕)/915条〔相続の承認又は放棄をすべき期間〕/916条/917条/918条〔相続財産の管理〕/919条〔相続の承認及び放棄の撤回及び取消し〕
 第2節 相続の承認
  第1款 単純承認 前注(920─921条〔単純承認〕)/920条〔単純承認の効力〕/921条〔法定単純承認〕
  第2款 限定承認 前注(922─937条〔限定承認〕)/922条〔限定承認〕/923条〔共同相続人の限定承認〕/924条〔限定承認の方式〕/925条〔限定承認をしたときの権利義務〕/926条〔限定承認者による管理〕/927条〔相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告〕/928条〔公告期間満了前の弁済の拒絶〕/929条〔公告期間満了後の弁済〕/930条〔期限前の債務等の弁済〕/931条〔受遺者に対する弁済〕/932条〔弁済のための相続財産の換価〕/933条〔相続債権者及び受遺者の換価手続への参加〕/934条〔不当な弁済をした限定承認者の責任等〕/935条〔公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者〕/936条〔相続人が数人ある場合の相続財産の管理人〕/937条〔法定単純承認の事由がある場合の相続債権者〕
 第3節 相続の放棄 前注(938─940条〔相続の放棄〕)/938条〔相続の放棄の方式〕/939条〔相続の放棄の効力〕/940条〔相続の放棄をした者による管理〕
【第4章執筆者】谷口知平・松川正毅・川井 健・小室直人・浦野由紀子・松原正明・犬伏由子

第5章 財産分離
 前注(941─950条〔財産分離〕)/941条〔相続債権者又は受遺者の請求による財産分離〕/942条〔財産分離の効力〕/943条〔財産分離の請求後の相続財産の管理〕/944条〔財産分離の請求後の相続人による管理〕/945条〔不動産についての財産分離の対抗要件〕/946条〔物上代位の規定の準用〕/947条〔相続債権者及び受遺者に対する弁済〕/948条〔相続人の固有財産からの弁済〕/949条〔財産分離の請求の防止等〕/950条〔相続人の債権者の請求による財産分離〕
【第5章執筆者】塙 陽子

第6章 相続人の不存在
 前注(951─959条〔相続人の不存在〕)/951条〔相続財産法人の成立〕/952条〔相続財産の管理人の選任〕/953条〔不在者の財産の管理人に関する規定の準用〕/954条〔相続財産の管理人の報告〕/955条〔相続財産法人の不成立〕/956条〔相続財産の管理人の代理権の消滅〕/957条〔相続債権者及び受遺者に対する弁済〕/958条〔相続人の捜索の公告〕/958条の2〔権利を主張する者がない場合〕/958条の3〔特別縁故者に対する相続財産の分与〕/959条〔残余財産の国庫への帰属〕
【第6章執筆者】金山正信・高橋朋子・谷口安平・久貴忠彦・犬伏由子
相続と登記【二宮周平】
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