ジュリスト 1964年11月1日号(No.309) | 有斐閣
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ジュリスト 1964年11月1日号(No.309)

1964年10月25日 発売
定価 0円(本体 0円)

〔巻頭言〕
 公務員精神の高揚……

〔論説〕
 ◇家庭事件からみた家庭裁判所15年……裾分 一立
 ◇憲法調査会における改憲論議の思想的背景……高柳 賢三
 ◇「宴のあと」判決の問題点……伊藤 正己
 ◇臨時放送関係法制調査会の答申について……前田 忠
 ◇巨星R・パウンド逝く……桜田 勝義
 ◇在日外国人弁護士の実態……妹尾 晃

〔座談会〕
 家庭裁判所15年の歩みと当面の課題――家庭事件を中心として……我妻 栄/河野 力/内藤 頼博/唄 孝一/細江 秀雄/磯野 誠一

〔時の判例〕
 生命保険の保険金は損害賠償額から控除すべきか――最2小判昭和39・9・25……奈良 次郎

〔身辺雑記〕
 白い炎への点火――ロスコ・パウンドの訃(1)……我妻 栄

〔商事判例研究〕
 ◇「各種タイヤ一切」と「自転車及びその部分品」とは商標法37条1号の「商品の類似」に該当するか――類似商標に自己の登録商標乃至商号を併記した場合における商標の類否――大阪高判昭和36・9・20……紋谷 暢男
 ◇事業協同組合が設立許可前すでに通常の取引活動を行なうときは人格なき社団として取扱わるべくその代表者が振出した手形債務については社団のみが責任を負い社団の構成員個人は責任を負わない――受取人欄白地で手形の振出を受けた者は自己が譲渡せんとする者の氏名を振出人をしてその受取人欄に記載させた後これを譲受人に譲渡することができる――人格なき社団もその固有の名称をもって手形を振出すことができる(手形能力)――神戸地洲本支判昭和36・12・20……喜多川 篤典
 ◇手形――人的抗弁の個別性――裏書人と所持人間で手形債務を貸金債務に更改した場合,振出人はそれを援用して支払を拒みうるか――大阪高判昭和36・12・27……竹内 昭夫

〔労働判例研究〕
 (1)いわゆる固定給については,労務の給付を拒否した期間については賃金を請求することはできない――ノーワーク・ノーペイの原則,(2)賃金の精算払と労基法24条――東京高判昭和37・9・26……石川 吉右衛門

〔渉外判例研究〕
 ◇朝鮮人間の親子関係不存在の確認および認知の準拠法――秋田地判昭和38・10・31……鳥居 淳子
 ◇刑法244条1項の適用に際し,被告人と被害者の国籍が異なる場合における親族の決定――大阪高判昭和38・12・24……欧 龍雲

〔海外人権紙めぐり〕
 オーストラリアにおける基本的人権制限立法について(2)……自由人権協会

〔時の経済〕
 激発する企業の倒産――政府も財界も反省の要はないか……

〔特許法セミナー〕
 〔第21回〕……内田 護文/兼子 一/鈴木 竹雄/染野 義信/豊崎 光衛/原 増司/松居 祥二/吉藤 幸朔


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