◎民法の一部改正(令和6・5・24法33)
1 親の責務等 婚姻関係の有無にかかわらず,父母が子を養育するに当たって負う責務に関する規定を設けることとした。(817条の12関係) 2 親権等 (1) 親権 親権は,成年に達しない子について,その子の利益のために
1 親の責務等 婚姻関係の有無にかかわらず,父母が子を養育するに当たって負う責務に関する規定を設けることとした。(817条の12関係) 2 親権等 (1) 親権 親権は,成年に達しない子について,その子の利益のために
1 総則 (1) この法律は,内外の社会経済情勢の変化に伴い,公益を目的とする信託による事務の実施が公益の増進のために重要となっていることに鑑み,当該事務が適正に行われるよう公益信託を認可する制度を設けるとともに,当該公益信託の受託者によ
1 公益法人等の責務 (1) 公益法人は,公益目的事業の質の向上を図るため,運営体制の充実を図るとともに,財務に関する情報の開示その他のその運営における透明性の向上を図るよう努めなければならないこととした。(3条の2第1項関係) (2)