*麻薬及び向精神薬取締法の一部改正(令和5・12・13法84)
1 定義 (1) 「大麻」とは,大麻草の栽培の規制に関する法律2条2項の大麻をいうものとした。(2条1項1号の2関係) (2)化学的変化(代謝を除く。)により容易に麻薬及び向精神薬取締法別表第一に掲げる物を生
1 定義 (1) 「大麻」とは,大麻草の栽培の規制に関する法律2条2項の大麻をいうものとした。(2条1項1号の2関係) (2)化学的変化(代謝を除く。)により容易に麻薬及び向精神薬取締法別表第一に掲げる物を生
1 題名を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改めることとした。(題名関係) 2 総則 (1) 大麻草の栽培の規制に関する法律は,大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行うことにより,麻薬及び向精神薬取締