改正情報 刑事法部門

*大麻取締法の一部改正(令和5・12・13法84)

1 題名を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改めることとした。(題名関係)

 

2 総則

(1) 大麻草の栽培の規制に関する法律は,大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行うことにより,麻薬及び向精神薬取締法と相まって,大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し,もって公共の福祉に寄与することを目的とすることとした。(1条関係)

(2) 「大麻草」とは,カンナビス・サティバ・リンネをいうものとした。(2条1項関係)

(3) 「大麻」とは,大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)をいうものとした。(2条2項関係)

(4) 「第一種大麻草採取栽培者」とは,5条1項の都道府県知事の免許を受けて,大麻草から製造される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み,種子又は成熟した茎の製品その他の厚生労働省令で定めるものに限る。)の原材料を採取する目的で,大麻草を栽培する者をいうものとした。(2条4項関係)

(5) 「第二種大麻草採取栽培者」とは,13条1項の厚生労働大臣の免許を受けて,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律2条1項に規定する医薬品の原料を採取する目的で,大麻草を栽培する者をいうものとした。(2条5項関係)

(6) 「大麻草研究栽培者」とは,13条1項の厚生労働大臣の免許を受けて,大麻草を研究する目的で,大麻草を栽培する者をいうものとした。(2条6項関係)

(7) 「大麻草栽培者」とは,第一種大麻草採取栽培者,第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者をいい,大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならないものとした。(2条3項及び3条関係)

 

3 罰則等

(1) 大麻から製造された医薬品の施用・受施用等を禁止する規制及び当該規制に関する罰則の規定を削除するものとした。(改正前3条,4条1項,24条,24条の2,24条の3第1項第1号及び2号,2項並びに3項並びに24条の7関係)

(2) 大麻草の栽培の規制に関する罰則の規定の整備を行うこととした。(24条及び24条の3~28条関係)

 

この改正は,令和6年12月12日までに施行される。なお,2(4)~(7)及び3(2)の一部については,令和7年12月12日までに施行される。

 

*この改正に伴い,麻薬及び向精神薬取締法が改正された。