改正情報 民事法部門

○公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部改正(令和6・5・22法29)

1 公益法人等の責務 (1) 公益法人は,公益目的事業の質の向上を図るため,運営体制の充実を図るとともに,財務に関する情報の開示その他のその運営における透明性の向上を図るよう努めなければならないこととした。(3条の2第1項関係) (2)

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