国家公務員法(昭和22年法律第120号)の一部改正(平成26・4・18法律第22号)②
★国家公務員法(昭和22年法律第120号)の一部改正(平成26・4・18法律第22号)
○幹部職員の任用等に係る特例
第3章第2節に第6款 幹部職員の任用等に係る特例が新設された。
14 内閣総理大臣は政令で定めるところにより,幹部職に属する官職に係る標準職務遂行能力を有することを確認するための適格性検査を行い,幹部職に属する官職に係る職務遂行能力を有する者の氏名等を記載した名簿を作成することとされた(第61条の2関係)。
15 職員の採用,昇任及び転任による幹部職への任用を行う場合,任命権者が,幹部候補生名簿に記載されている者で,当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとされた。
また,幹部候補生名簿に記載されている者の降任であって、幹部職への任命に該当する場合,当該職員の人事評価に基づき,適性を有すると認められる幹部職に任命するものとされた。国際機関や民間企業への派遣等の事情により人事評価が行われていない職員のうち,幹部候補者名簿に記載されている者の昇任,降任又は転任によって幹部職への任命に該当するものについては,任命権者が人事評価以外の能力の実証に基づき,適性を判断して行うことができるものとされた(61条の3関係)。
16 任命権者は,職員の選考による採用,昇任,転任及び降任による幹部職への任命に該当するもの,幹部職員の幹部職以外の官職への昇任,転任及び降任並びに幹部職員の退職及び免職を行う場合には,政令で定めるところにより,あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で,当該協議に基づいて行うものとされた。
ただし,災害その他緊急やむを得ない理由により,あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議する時間的余裕のない場合には、任命権者は協議を行うことなく,職員の採用等を行うことができるとされた。この場合,任命権者は内閣総理大臣及び内閣官房長官に通知するとともに,遅滞なく当該採用等について協議し,当該協議に基づき必要な措置を講じなければならないこととされた。また,内閣総理大臣又は内閣官房長官は,幹部職員について適切な人事管理をするために必要があると認めるときは,任命権者に対して,幹部職員の昇任等について協議を求めることができるとされ,協議が調ったときには,任命権者は当該協議に基づいて昇任等を行うものとするとされた(61条の4関係)。
17 管理職への任用に関する運用を内閣総理大臣が管理することとされた(61条の5関係)。
18 内閣総理大臣は,任命権者を異にする管理職への任用に係る調整を行うものとされた(61条の6関係)。
19 内閣総理大臣は,幹部職員の任用等に係る規定及び幹部候補生育成課程に係る規定の円滑な運用を図るため,人事に関する情報を管理するものとされた(61条の7関係)。
20 人事院,検察庁,会計監査院,警察庁,外局として置かれる委員会その他の行政機関の幹部職等については,その職務の特殊性を配慮して,人事の一元管理に関する規定の適用除外とされた(61条の8関係)。
この改正は,公布の日(平成26・4・18)より6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。ただし,第3章第2節に第7款(幹部候補育成過程)を加える改正はこの改正の施行の日から3月を経過した日から施行される。