改正情報 公法部門

改正情報 公法部門(2014年8月13日現在)

◎行政手続法(平成26・6・13法律第70号)

●行政不服審査法(平成26・6・13法律第68号)

●日本国憲法の改正手続に関する法律(平成26・6・20法律第75号)

○ 独立行政法人通則法(平成26・6・13法律第66号)

○建築基準法(平成26・6・4法律第54号)

○司法試験法(平成26・6・4法律第52号)

○国民の祝日に関する法律(平成26・5・30法律第43号)

●地方自治法(平成26・5・30法律第42号)

○地方公務員法(平成26・5・14法律第34号)

●国家公務員法(平成26・4・18法律第22号)

●公職選挙法(平成25・12・11法律第93号)

●内閣法(平成25・12・4法律第89号)

●国家公務員法(平成25・12・4法律第89号)

○道路交通法(平成25・11・27法律第86号)

○地方公務員法(平成25・11・22法律第79号)

○自衛隊法(平成25・11・22法律第77号)

国家公務員法(昭和22年法律第120号)の一部改正(平成26・4・18法律第22号)②

★国家公務員法(昭和22年法律第120号)の一部改正(平成26・4・18法律第22号)

○幹部職員の任用等に係る特例

 第3章第2節に第6款 幹部職員の任用等に係る特例が新設された。

14 内閣総理大臣は政令で定めるところにより,幹部職に属する官職に係る標準職務遂行能力を有することを確認するための適格性検査を行い,幹部職に属する官職に係る職務遂行能力を有する者の氏名等を記載した名簿を作成することとされた(第61条の2関係)。

 

15 職員の採用,昇任及び転任による幹部職への任用を行う場合,任命権者が,幹部候補生名簿に記載されている者で,当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとされた。
 また,幹部候補生名簿に記載されている者の降任であって、幹部職への任命に該当する場合,当該職員の人事評価に基づき,適性を有すると認められる幹部職に任命するものとされた。国際機関や民間企業への派遣等の事情により人事評価が行われていない職員のうち,幹部候補者名簿に記載されている者の昇任,降任又は転任によって幹部職への任命に該当するものについては,任命権者が人事評価以外の能力の実証に基づき,適性を判断して行うことができるものとされた(61条の3関係)。

 

16 任命権者は,職員の選考による採用,昇任,転任及び降任による幹部職への任命に該当するもの,幹部職員の幹部職以外の官職への昇任,転任及び降任並びに幹部職員の退職及び免職を行う場合には,政令で定めるところにより,あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で,当該協議に基づいて行うものとされた。
 ただし,災害その他緊急やむを得ない理由により,あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議する時間的余裕のない場合には、任命権者は協議を行うことなく,職員の採用等を行うことができるとされた。この場合,任命権者は内閣総理大臣及び内閣官房長官に通知するとともに,遅滞なく当該採用等について協議し,当該協議に基づき必要な措置を講じなければならないこととされた。また,内閣総理大臣又は内閣官房長官は,幹部職員について適切な人事管理をするために必要があると認めるときは,任命権者に対して,幹部職員の昇任等について協議を求めることができるとされ,協議が調ったときには,任命権者は当該協議に基づいて昇任等を行うものとするとされた(61条の4関係)。

 

17 管理職への任用に関する運用を内閣総理大臣が管理することとされた(61条の5関係)。

18 内閣総理大臣は,任命権者を異にする管理職への任用に係る調整を行うものとされた(61条の6関係)。

19 内閣総理大臣は,幹部職員の任用等に係る規定及び幹部候補生育成課程に係る規定の円滑な運用を図るため,人事に関する情報を管理するものとされた(61条の7関係)。

20 人事院,検察庁,会計監査院,警察庁,外局として置かれる委員会その他の行政機関の幹部職等については,その職務の特殊性を配慮して,人事の一元管理に関する規定の適用除外とされた(61条の8関係)。

 
 この改正は,公布の日(平成26・4・18)より6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。ただし,第3章第2節に第7款(幹部候補育成過程)を加える改正はこの改正の施行の日から3月を経過した日から施行される。

 

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国家公務員法(昭和22年法律第120号)の一部改正(平成26・4・18法律第22号)③

★国家公務員法(昭和22年法律第120号)の一部改正(平成26・4・18法律第22号)

○幹部候補育成課程
 第3章第2節に第7款 幹部候補育成課程が新設された。

21 各大臣等は,管理職員としてその職責を担うにふさわしい能力及び経験を有する職員を育成するための課程を設け,内閣総理大臣の定める基準に従い,運用するものとされた。
上記の内閣総理大臣の定める基準においては,課程対象者の選定及び判定,研修の実施,多様な勤務を経験する機会の付与その他幹部候補育成課程に関する政府全体としての統一性を確保するために必要な事項を定めることとされた(61条の9関係)。

22 各大臣等は,定期的に(内閣総理大臣の求めがある場合には随時),幹部候補育成課程の運用状況を内閣総理大臣に報告するものとされた(61条の10関係)。

23 61条の6の規定(内閣総理大臣は,任命権者を異にする管理職への任用に係る調整を行うとの規定)は,任命権者を異にする官職への課程対象者の任用について準用することとされた(61条の11関係)。

 
○研修
 第3章4節の2 研修が新設された

24 研修は,職員が現在就いている官職又は将来就くことが見込まれる官職の職務の遂行に必要な知識及び技能を習得させ,並びに職員の能力及び資質を向上させることを目的とするものでなければならないという研修の根本基準が定められた(70条の5関係)。研修の根本基準を達成するために,人事院,内閣総理大臣及び関係庁の長は,職員の研修について計画の樹立,実施に努めなければならず,研修計画は,目的の達成のために必要かつ適切な職員の研修機会が確保されるものでなければならない。
内閣総理大臣は研修計画の樹立及び実施に関し,その総合的企画及び関係官庁に対する調整を行う。内閣総理大臣は総合的企画に関連して,人事院に対し,必要な協力を要請することができ,人事院は研修計画の計画及び実施に関し,その監視を行う(70条の6関係)。

 

25 人事院は,内閣総理大臣又は関係庁の長に対し,人事院規則の定めるところにより,研修計画に基づく研修の実施状況について報告を求めることができる(70条の7関係)。

26 能率の根本基準と能率増進計画に関する規定から研修に関するものが削除された(71条・73条関係)。

27 内閣総理大臣は,職員の能率増進を図るため必要があると認めるときは,関係庁の長に対し,国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)又は国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の執行に関して必要な要請をすることができる。

28 任命権者は,幹部職員について,人事評価又は勤務状況を示す事実に照らして勤務実績が劣っている場合等の人事院規則で定める要件に該当する場合,78条の各号に該当せずとも,その意に反して降任することができる(78条の2関係)。

29 登録された職員団体は,人事院規則の定めるところにより,職員の勤務条件について必要があると認めるときは,人事院に対し,人事院規則の制定改廃を要請することができる(108条の5の2)。

 
 この改正は,公布の日(平成26・4・18)より6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。ただし,第3章第2節に第7款(幹部候補育成過程)を加える改正はこの改正の施行の日から3月を経過した日から施行される。

 

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公職選挙法(昭和25・4・15法律第100号)の一部改正(平成25・12・11法律第93号)

 都道府県議会議員の選挙区について,郡市の区域によることとされているが,「郡」には行政単位としての実質がなく,さらに市町村合併の進行により,地域代表の単位としての「郡」の存在意義が大きく変質している状況から,一定の要件の下で,市町村を単位として条例で選挙区を定めることができるようにし,指定都市の区域においては,区の区域(行政区)を分割しないことを前提に二以上の区域に分けた区域を選挙区の単位とする以下の改正(第15条関係)。

 1 これまで選挙区は,法律により郡又は市の単位で設けると定められていたが,①一の市の区域,②一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域,③隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし,条例で定めることとした。これにより,町村について,選挙区設定の自由度が増し,隣接する他の市町村との合区が可能となった(第1項関係)。

 2 1の選挙区は,その人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもって除して得た数(以下この条において「議員一人当たりの人口」という。)の半数以上になるようにしなければならないこととした。この場合において,一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数に達しないときは,隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けるものとした(第2項関係)。

 3 一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であっても議員一人当たりの人口に達しないときは,隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けることができることとした(第3項関係)。

 4 一の町村の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であるときは,当該町村の区域をもって一選挙区とすることができることとした(第4項関係)。

 5 指定都市について1から3までの規定を適用する場合における市の区域(市町村の区域に係るものを含む。)は,当該指定都市の区域を二以上の区域に分けた区域とし,当該指定都市の区域を分けるに当たっては,区の区域を分割しないものとした。これにより,指定都市について,区域を分割しないことを前提として,指定都市のなかの選挙区が二以上となれば,複数の区域を一選挙区として再編することができることとなった(第9項の追加)。

 この改正は,平成27年3月1日から施行され,改正後の規定は,施行日以後初めてその期日を告示される都道府県の議会の議員の一般選挙から適用される。

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内閣法(昭和22・1・16法律第5号)の一部改正(平成25・12・4法律第89号)

 ☆安全保障会議設置法等の一部を改正する法律による内閣法の一部改正

 安全保障会議の名称を国家安全保障会議に改め,その審議事項を国家安全保障に関する重要事項に拡充し,国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針等の一定の事項について内閣総理大臣,外務大臣,防衛大臣及び内閣官房長官により同会議の審議を行うことができることとするほか,内閣官房に国家安全保障局を設置すること等により,同会議の審議体制を強化する必要があるため,安全保障会議設置等の一部を改正する法律が制定された。この法律により,内閣法が次のように改正された。

 (1)内閣総理大臣補佐官の常設
 内閣官房に,少なくとも一名の内閣総理大臣補佐官を置くこととなった(新第21条1項)。

 (2)国家安全保障に関する重要政策を担当する内閣総理大臣補佐官の指定
 内閣総理大臣は,内閣総理大臣補佐官の中から,国家安全保障に関する重要政策を担当する者を指定するものとする(新第21条3項の追加)。

 (3)内閣官房に,国家安全保障局を設置し,国家安全保障局は,以下,3つの事務をつかさどることとなった(第17条の追加,1項・2項各号)。
 ①内閣官房の事務のうち,国家の安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項に関するもの(危機管理に関するもの及び内閣広報官の所掌に属するものを除く。)
 ②国家安全保障会議の事務
 ③国家安全保障会議に提供された資料又は情報その他の前2号(①・②)に掲げる事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務

 (4)国家安全保障局長・次長の設置
 国家安全保障局に国家安全保障局長・次長(二人)を置く(第17条3項・6項)。

 ①国家安全保障局長
 局長は,内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け,命を受けて,局務を掌理する。
 任免は内閣総理大臣の申出により内閣で行われ,国家公務員法の服務の根本基準(同法96条1項),法令及び上司の命令に従う義務(同法98条1項),信用失墜行為の禁止(同法99条),守秘義務(同法100条1項及び2項)の規定が国家安全保障局長の服務に準用される。また,在任中,内閣総理大臣の許可がある場合を除き,報酬を得て他の職務に従事し,又は営業を営み,その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない(新第17条4項・5項)。

 ②国家安全保障局次長
 国家安全保障局次長は,国家安全保障局長を助け,局務を整理するものとし,内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者をもって充てる(第17条7項)。

 この改正は,平成26年1月7日から施行される。

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国家公務員法(昭和22・10・21法律第120号)の一部改正(平成25・12・4法律第89号)

 ☆安全保障会議設置法等の一部を改正する法律による国家公務員法の一部改正

 安全保障会議の名称を国家安全保障会議に改め,その審議事項を国家安全保障に関する重要事項に拡充し,国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針等の一定の事項について内閣総理大臣,外務大臣,防衛大臣及び内閣官房長官により同会議の審議を行うことができることとするほか,内閣官房に国家安全保障局を設置すること等により,同会議の審議体制を強化する必要があるため,安全保障会議設置等の一部を改正する法律が制定された。
 これにより,国家公務員法において,国家公務員の特別職に「国家安全保障局長」が加えられた(第2条3項新5号の3の追加)。国家安全保障局長とは,内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け,命を受けて,国家安全保障局の事務を掌理するものである(内閣法の一部改正平成25・12・4法律第89号を参照)。
 この改正は,平成26年1月7日より施行される。

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道路交通法(昭和35・6・25法律第105号)の一部改正(平成25・11・27法律第86号)

☆自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の成立に伴う一部改正

 自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み,事案の実態に即した対処をするため,悪質かつ危険な自動車の運転により人を死傷させた者に対する新たな罰則を創設するなどの整備をする必要があることから,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25・11・27法律第86号・新法)が制定された。

 これにより,これまで刑法に規定されていた危険運転致死傷罪,過失運転致死傷罪が新法に規定されることとなった(第2条及び第5条)。道路交通法の「免許の拒否等」(90条2項2号),「免許の取消し,停止等」(103条2項2号及び5号並びに107条の5〔ポケット六法略部分〕)では,免許の拒否事由,取消事由を定めており,これに危険運転致死傷罪(刑法208条の2)が含まれているが,この部分を刑法ではなく,新法による規定に改める必要があることから,「刑法第208条の2」とある規定を新法の「第2条から第4条まで」に改めた。

 同様に,ポケット六法略部分ではあるが,自動車教習所の技能検定員の要件(99条の2),指定講習機関の指定を受けられないものの要件(108条の4)において,「刑法第208条の2若しくは第211条第2項」としていた部分を,新法でこれに相当する「第2条から第6条まで」に改めた。

 この改正は,平成26年5月26日までに政令で定める日から施行される。

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地方公務員法(昭和25・12・13法律第261号)の一部改正(平成25・11・22法律第79号)

 配偶者の転勤に伴う離職への対応として,国家公務員の配偶者同行休業制度を創設する法律(国家公務員の配偶者同行休業に関する法律・法律第78号)が制定されたが,地方公務員についても,国と地方の権衡を図る観点から外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを希望する有為な地方公務員の継続的な勤務を促進するため,同様の規定が設けられた(第26条の6を追加)。

 1 配偶者同行休業の承認
 任命権者は,職員が配偶者同行休業を申請した場合において,公務の運営に支障がないと認めるときは,条例で定めるところにより,当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で,3年を超えない範囲内において条例で定める期間,配偶者同行休業(職員が,外国での勤務その他の条例で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と,当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。以下同じ。)をすることを承認することができることとした(第1項関係)。
 2 配偶者同行休業の期間の延長
 配偶者同行休業をしている職員は,当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が1の条例で定める期間を超えない範囲内において,条例で定めるところにより,任命権者に対し,配偶者同行休業の期間の延長を申請することができ,当該延長は,条例で定める特別の事情がある場合を除き,一回に限るものとすることとした(第2項から第4項関係)。
 3 配偶者同行休業の承認の失効・取消し
 (1) 配偶者同行休業の承認は,当該配偶者同行休業をしている職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し若しくは当該職員の配偶者でなくなった場合には,その効力を失うこととした(第5項関係)。
 (2) 任命権者は,配偶者同行休業をしている職員が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなったことその他条例で定める事由に該当すると認めるときは,当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとすることとした(第6項関係)。
 4 配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用
 (1) 任命権者は,配偶者同行休業の承認(第1項)又は配偶者同行休業の期間の延長の申請(第2項)があった場合において,当該申請に係る期間(以下「申請期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,条例で定めるところにより,当該業務を処理するため,次に掲げる任用のいずれかを行うことができることとした。この場合において,②に掲げる任用は,申請期間について一年を超えて行うことができないこととした。(第7項関係)
 ① 申請期間を任用の期間(以下「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
 ② 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用
 (2) 任命権者は,条例で定めるところにより,(1)の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあっては,当該申請期間の範囲内において,その任期を更新することができることとした(第8項関係)。
 (3) 任命権者は,(1)の規定により任期を定めて採用された職員を,任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り,その任期中,他の職に任用することができることとした(第9項関係)。

 この改正は,平成26年2月21日までに政令で定める日から施行される。

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自衛隊法(昭和29・6・9法律第165号)の一部改正(平成25・11・22法律第77号)

 
 在アルジェリア邦人に対するテロ事件を受け,外国におけるさまざまな緊急事態に際してより適切に対応できるよう,防衛大臣が行う在外邦人等の輸送(第84条の3)及び自衛官の武器使用(第94条の5)について,以下の改正を行うもの。
 
 ①「輸送の安全」の要件について,実施に際し防衛大臣が外務大臣と協議し確認する事項を規定した(第84条の3第1項関係)。
 ②輸送対象者に「当該輸送の職務に従事する自衛官に同行させる必要があると認められる者」「当該邦人若しくは当該外国人の家族その他の関係者で当該邦人若しくは当該外国人に早期に面会させ,若しくは同行させることが適当であると認められる者」を加え,当該輸送に際して同乗することができる者の範囲を拡大した(第84条の3第1項関係)。
 ③自衛隊が用いる当該輸送の手段として車両を加えた(第84条の3第3項の追加)。
 ④在外邦人等の輸送の職務を行う自衛官の武器使用について,当該輸送に用いる車両の所在する場所,その管理の下に入った輸送対象者を当該輸送に用いる航空機,船舶若しくは車両まで誘導する経路,輸送対象者が当該航空機,船舶若しくは車両に乗り込むために待機している場所又は当該車両による輸送の実施に必要な業務が行われる場所において,その職務を行うに伴いその管理の下に入った者の生命又は身体の防護のための必要最小限の武器の使用ができることとした(第94条の5関係)。
 
 この改正は,平成25年11月22日から施行される。

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