改正情報 公法部門

改正情報 公法部門(2014年8月13日現在)

◎行政手続法(平成26・6・13法律第70号)

●行政不服審査法(平成26・6・13法律第68号)

●日本国憲法の改正手続に関する法律(平成26・6・20法律第75号)

○ 独立行政法人通則法(平成26・6・13法律第66号)

○建築基準法(平成26・6・4法律第54号)

○司法試験法(平成26・6・4法律第52号)

○国民の祝日に関する法律(平成26・5・30法律第43号)

●地方自治法(平成26・5・30法律第42号)

○地方公務員法(平成26・5・14法律第34号)

●国家公務員法(平成26・4・18法律第22号)

●公職選挙法(平成25・12・11法律第93号)

●内閣法(平成25・12・4法律第89号)

●国家公務員法(平成25・12・4法律第89号)

○道路交通法(平成25・11・27法律第86号)

○地方公務員法(平成25・11・22法律第79号)

○自衛隊法(平成25・11・22法律第77号)

行政手続法(平成5・11・12法律第88号)の一部改正(平成26・6・13法律第70号)

 処分及び行政指導に関する手続について,国民の権利利益の保護の充実を図るため,法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求める制度,法令に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求める制度を整備する必要から本改正がなされた。

1 行政指導における権限の明示

 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対し,次に掲げる事項を示さなければならないこととされた(第35条第2項関係)。
(1) 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
(2) 根拠法令の条項に規定する要件
(3) 当該権限の行使が②の要件に適合する理由

2 法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求める制度の創設

 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は,当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは,当該行政指導をした行政機関に対し,その旨を申し出て,当該行政指導の中止等を求めることができるとされた。ただし,当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは,この限りでない(第36条の2関係)。

3 法令に違反する事実是正のための処分等を求める制度の創設

 何人も,法令に違反する事実がある場合において,その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは,当該処分権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し,その旨を申し出て,当該処分又は行政指導をすることを求めることができるとされた(第36条の3関係)。

 この改正は平成27年4月1日より施行される。

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日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19・5・18法律第51号)の一部改正(平成26・6・20法律第75号)

1 公務員の政治的行為の制限に関する特例
 公務員は政治的行為禁止規定(公務員の政治的行為を禁止する他の法令の規定)にかかわらず,国会が憲法改正を発議した日から国民投票の期日までの間,政治的行為禁止規定により禁止されている他の政治的行為を伴わない限りにおいて,国民投票運動(憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為をいう。以下同じ。)及び憲法改正に関する意見の表明ができるとされた(第100条の2関係)。

2 特定公務員の国民投票運動の禁止
 以下に掲げる者は,在職中,国民投票運動をすることができないとされた(第102条関係)。
 (1)中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
 (2)国民投票広報協議会事務局の職員
 (3)裁判官
 (4)検察官
 (5)国家公安委員会又は都道府県公安委員会若しくは方面公安委員会の委員
 (6)警察官

3 国民投票権の年齢に係る経過措置
 本改正(平成26・6・20法律第75号) の施行後4年を経過するまでの間にその期日がある国民投票の投票権年齢は満20歳以上とすることとした(附則第2項)。

4 国民投票権の年齢に係る経過措置規定の削除と検討条項の再規定
 (1)「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19・5・18法律第51号) が施行されるまでの間に,満18歳以上満20歳未満の者が国政選挙に参加できるように,選挙年齢を定める公職選挙法,成年年齢を定める民法等の法令の規定に検討を加え,必要な法制上の措置を講ずるものとする」とした経過措置を削除した(附則第3条関係)。

 (2)本改正(平成26・6・20法律第75号) の施行後,速やかに満18歳以上満20歳未満の者が国政選挙に参加できるように,国民投票権を有する者と選挙権を有する者との年齢との均衡等を勘案し,公職選挙法,民法その他の法令の規定に検討を加え,必要な法制上の措置を講ずるものとした(附則第3項関係)。

5 国民投票制度に関する検討
 (1)公務員による国民投票運動に対する規制のあり方の検討
 公務員の政治的中立性及び公務の公正性を確保する等の観点から,国民投票運動に関し,組織により行われる勧誘運動,署名運動及び示威運動の公務員による企画,主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制の在り方について検討を加え,必要な法制上の措置を講ずることとされた(附則第4項関係)。

 (2)国民投票制度の検討
 憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度に関し,その意義及び必要性について,日本国憲法の採用する間接民主制との整合性の確保その他の観点から更に検討を加え,必要な措置を講ずることとされた(附則第5項関係)。

 この改正は,平成26年6月20日から施行される。

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独立行政法人通則法(平成11・7・16法律第103号)の一部改正(平成26・6・13法律第66号)

 1 通則
 (1) 定義

 ① 「独立行政法人」について,公共上の事務等(国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって,国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち,民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの)を効果的かつ効率的に行わせるため,「中期目標管理法人」「国立研究開発法人」「行政執行法人」の3つの分類を設けた(第2条第1項関係)。

 

 ② 「中期目標管理法人」とは,中期的な視点に立って執行することが求められるものを国が中期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより,国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする独立行政法人として,個別法で定めるものをいうこととした(第2条第2項関係)。

 

 ③ 「国立研究開発法人」とは,科学技術に関する試験,研究又は開発(以下「研究開発」という。)を主要な業務として国が中長期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより,我が国における科学技術の水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする独立行政法人として,個別法で定めるものをいうこととした(第2条第3項関係)。

 

 ④ 「行政執行法人」とは,国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより,正確かつ確実に執行することを目的とする独立行政法人として,個別法で定めるものをいうこととした(第2条第4項関係)。 

 
 (2) 業務の公共性,透明性及び自主性等

 独立行政法人通則法及び個別法の運用に当たっては,独立行政法人の事務及び事業が内外の社会経済情勢を踏まえつつ適切に行われるよう,独立行政法人の事務及び事業の特性等は十分配慮されなければならないこととした(第3条第3項関係)。

 
 2 独立行政法人評価制度委員会(略部分)

 3 役員及び職員(略部分)

 4 業務運営(略部分)

 5 中期目標管理法人の業務運営(略部分)

 6 国立研究開発法人の業務運営(略部分)

 7 行政執行法人の業務運営(略部分)

 8 財務及び会計(略部分)

 9 中期目標管理法人,国立研究開発法人及び行政執行法人の人事管理(略部分)

 10 罰則(略部分)

 この改正は,平成27年4月1日から施行される。

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建築基準法(昭和25・5・24法律第201号)の一部改正(平成26・6・4法律第54号)

 

 ○ 指定確認検査機関等による仮使用認定
 

 1 指定確認検査機関等が安全上,防火上及び避難上支障がないものとして国土交通省が定める基準に適合していることを認めたときは,検査済み証の交付を受ける前においても,仮に当該建築物又は建築物の部分を使用し,又は使用させることができるとされた(第7条の6第1項2号関係)。

 

 2 指定確認検査機関等が仮使用認定をしたときは,国土交通省令で定める期間内に,国土交通省令で定めるところにより,仮使用認定報告書を作成し,仮使用認定をした建築物に関する国土交通省令で定める書類を添えて,これを特定行政庁に提出しなければならないとされた(第7条の6第3項関係)。

 

 3 特定行政庁は②の仮使用認定報告書の提出を受けた場合は,指定確認検査機関等により仮使用認定した建築物が国土交通大臣の定める基準に適合しないと認めるときは,当該仮使用認定は効力を失い,特定行政庁は当該建築物の建築主及び仮使用認定を行った指定確認検査機関等にその旨を通知しなければならないとされた(第7条の6第4項関係)。

 
 この改正は,平成27年6月3日までに政令で定める日から施行される。

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司法試験法(昭和24・5・31法律第140号)の一部改正(平成26・6・4法律第52号)

 

1 司法試験の短答式試験科目を憲法,民法,刑法に改めた(3条1項関係)。
2 司法試験の受験資格を以下のように改めた(4条1項関係)。
 法科大学院修了後の4/1から5年,司法試験予備試験合格後の4/1から5年とし,回数制限は廃止した。

 
 この改正は,平成26年10月1日から施行される。

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地方自治法(昭和22・4・17法律第67号)の一部改正(平成26・5・30法律第42号)

 

 地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため,地方制度調査会の答申(平成25年6月25日)を踏まえ,指定都市について,区の事務所が分掌する事務を条例で定めることとし,総合区を創設するとともに,指定都市都道府県調整会議に関する制度の創設,中核市制度と特例市制度の統合,連携協約及び事務の代替執行に関する制度の創設等の措置を講ずる改正。
 

1 指定都市制度の見直しに関する事項
(1)区の事務所の分掌事務
 区の事務所が分掌する事務については,条例で定めることとした(252条の20第2項関係)。
(2)総合区の設置
 ① 指定都市(252条の19第1項)は,その行政の円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは,市長の権限に属する事務のうち特定の区の区域内に関するものを総合区長に執行させるため,条例で,当該区に代えて総合区を設けることとした(252条の20の2第1項関係)。
 総合区長は,市長が議会の同意を得て選任される(252条の20の2第3項及び4項関係)。
 ② 総合区長は,総合区の区域に係る政策及び企画をつかさどるほか,法律若しくはこれに基づく政令又は条例により総合区長が執行することとされた事務及び市長の権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するもので条例で定めるもの等を執行し,これらの事務の執行について当該指定都市を代表することとした(252条の20の2第8項関係)。

 

2 指定都市都道府県調整会議の設置に関する事項
(1)指定都市及び当該指定都市を包括する都道府県(以下「包括都道府県」という)は,事務の処理について連絡調整を行うため必要な協議を行う指定都市都道府県調整会議を設けることとした(252条の21の2第1項関係)。
(2)指定都市の市長又は包括都道府県の知事は,252条の21の2第5項に係る協議を調えるため必要があると認められるときは,総務大臣に対し,必要な勧告を行うことを求めることができることとし(252条の21の3第1項関係),総務大臣は,これを国の関係行政機関の長に通知するとともに,指定都市都道府県勧告調整委員会を任命し,当該勧告の求めに係る総務大臣の勧告について意見を求めなければならないこととした(252条の21の3第5項関係)。

 

3 中核市制度と特例市制度の統合に関する事項
 特例市制度を廃止し(旧第2編第12章第3節の削除),中核市の指定要件を人口20万以上とすることとした(252条の22第1項関係)。

 

4 連携協約制度等の創設に関する事項
(1)連携協約制度
 ① 普通地方公共団体は,他の普通地方公共団体と事務を処理するにあたっての連携を図るため,協議によりその基本的な方針及び役割分担を定める協約(以下「連携協約」)を当該他の普通地方公共団体と締結することができることとした(252条の2第1項関係)。
 ② 連携協約に係る紛争があるときは,当事者である普通地方公共団体は,都道府県が当事者となる紛争にあっては総務大臣,その他の紛争にあっては都道府県知事に対し,自治紛争処理委員会による当該紛争の処理方策の提示を求める旨の申請をすることができることとした(252条の2第7項関係)。
(2)事務の代替執行制度
 普通地方公共団体は,他の普通地方公共団体の求めに応じて,協議により規約を定め,当該他の普通地方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理・執行することができることとした(252条の16の2第1項関係)。

 

5 その他
 一定の要件を満たした認可地縁団体(260条の2)の所有する不動産について,市町村長が証明書を発行することにより,認可地縁団体が単独で登記手続を行うことができることとした(260条の38及び260条の39関係)。

 
 この改正は,平成28年5月29日までに政令で定める日から施行される。ただし,4に関する改正については,11月29日までに政令で定める日から,3及び5に関する改正ついては平成27年4月1日から施行される。

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地方公務員法(昭和25・12・13法律第261号)の一部改正(平成26・5・14法律第34号)

 地方公務員について,人事評価制度の導入等により能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るとともに,再就職者による依頼等の規制の導入等により退職管理の適正を確保するための措置を講ずる改正。

1 能力及び実績に基づく人事管理の徹底
(1)能力本位による任用制度の確立
 採用・昇任・降任・転任及び標準職務遂行能力の定義について定めることとし(15条の2関係),職員の任用は,この法律の定めるところにより,受験成績,人事評価,その他の能力の実証に基づいて行わなければならないこととした(15条関係)。
 また,採用の方法等(採用試験の目的及び方法,採用候補者名簿の作成並びに選考による採用等(17条の2~21条の2)),昇任の方法等(昇任試験又は選考の実施,降任及び転任の方法等(21条の3~21条の5))について定めることとした。

(2)人事評価の実施等(23条~23条の4関係)
 任命権者は,職員の執務について,人事評価を実施するとともに,人事評価を任用,給与,分限その他の人事管理の基礎として活用することとした。

(3)降任,免職,休職等
 分限事由の一つとして「人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして,勤務実績がよくない場合」を加えた(28条1項1号関係)。

2 退職管理の適正の確保
(1)再就職者による依頼等の規制
 離職後に営利企業等に再就職した元職員(再就職者)に対して,契約等事務であって離職前5年間の職務に属するものに関し,離職後2年間,職務上の行為をするように,又はしないように要求し,又は依頼してはならないこととした(38条の2関係)。

(2)地方公共団体の講ずる措置
 地方公共団体は,国家公務員法中退職管理に関する規定の趣旨及び当該地方公共団体の職員の離職後の就職の状況を勘案し,退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずることとした(38条の6第1項)。また,条例により,再就職者に再就職情報の届出をさせることができるものとした(38条の6第2項)。

(3)罰則
 再就職者による依頼等の規制に違反するものに対する罰則の規定等を設けることとした(60条・61条・64条・65条)。

 この改正は,平成28年5月13日までに政令で定める日から施行される。

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国家公務員法(昭和22年法律第120号)の一部改正(平成26・4・18法律第22号)①

★国家公務員法(昭和22年法律第120号)の一部改正(平成26・4・18法律第22号)

1 特別職に大臣補佐官(2条3項7号の3)が加えられた(2条関係)。

○職員の採用に関する規定の変更

2 人事院がつかさどる事務の変更(3条関係)
 (1)給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告(2)採用試験(採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事項を除く。)(3)任免(標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事項(33条第1項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて,行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)を除く。)(4)給与(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条の2第1項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第8条第1項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事項を除く。)(5)研修(第70条の6第1項第1号に掲げる観点に係るものに限る。)の計画の樹立及び実施並びに当該研修に係る調査研究(6)分限,懲戒,苦情の処理,職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務

 

3 内閣総理大臣がつかさどる事務の変更(18条の2関係)
 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事務、一般職の職員の給与に関する法律第6条の2第1項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第8条第1項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事務並びに職員の人事評価,研修,能率,厚生,服務,退職管理等に関する事務

 

4 内閣総理大臣が官民人材交流センターに委任する事務について,その運営指針を定め,公表することとされた(18条の6関係)。

5 内閣総理大臣は人事院規則の制定改廃を要請することができることとされた(23条の2)。

6 人事管理の原則が改められた(27条の2関係)。

7 任用の根本基準が改められた(33条関係)。

8 幹部職員と管理職員の定義が定められた(34条関係)。

9 職員の採用は競争試験によるものとしたが,係員の官職以外の官職に採用しようとする場合又は人事院規則で定める場合には,競争試験以外の能力の実証に基づく試験の方法によることを妨げないこととした(36条関係)。

10 採用試験における対象官職・種類,採用試験により確保すべき人材の定義を定めた。また,総合試験,一般職試験,専門職試験,経験者採用試験と4つの採用試験の種類を定めた。(45条の2関係)。

11 採用試験の方法,試験科目,合格者の決定の方法その他の採用試験に関する方法について,この法律(国家公務員法)で定めのあるものを除き,上記4つの採用試験の種類に応じて,人事院規則で定めることとされた(45条の3関係)。

 

12 第54条2項の採用昇任等基本方針においては任免の根本基準の基本的事項のほか,管理職への任用に関する基準その他の指針,任命権者を異にする管職への任用に関する指針,職員の公募に関する指針,官民の人材交流に関する指針,子の養育又は家族の介護を行う職員の状況を考慮した職員の配置その他の配置による仕事と生活の調和を図るための指針を追加することとされた(54条2項関係)。
また,職員の公募に関する指針を定めるに当たっては,犯罪の捜査その他特殊性を有する職務の官職についての公募の制限に関する事項その他の公募の適正を確保するために必要な事項に配慮するものとされた(54条3項関係)。

 

13 外局の長(実施庁以外の庁にあたっては,外局の幹部職)に対する任命権は各大臣に属することとされた。また任命権者は幹部職以外の官職の任命権を,その部内の上級の国家公務員にのみ委任することができるとされた(55条関係)。

 
 この改正は,公布の日(平成26・4・18)より6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。ただし,第3章第2節に第7款(幹部候補育成過程)を加える改正はこの改正の施行の日から3月を経過した日から施行される。

 

〔国家公務員法(昭和22年法律第120号)の一部改正(平成26・4・18法律第22号)〕②に進む ③に進む

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