改正情報 社会法部門

○育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正(令和6・5・31法42)

Ⅰ 育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正関係(本則1条関係) 1 子の看護休暇の改正 (1) 子の看護休暇について,学校保健安全法20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして厚

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