○金融サービスの提供に関する法律の一部改正(令和5・11・29法79)
1 題名等
(1) 題名の改正
金融サービスの提供に関する法律の題名を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改めることとした。
(2) 目的の改正
この法律は,金融サービスの提供等に係る業務を行う者の職責を明らかにするとともに,金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明をすべき事項その他の金融商品の販売等に関する事項を定めること,金融サービス仲介業を行う者について登録制度を実施し,その業務の健全かつ適切な運営を確保すること並びに国民の安定的な資産形成及び適切な資産管理を促進するための基本的事項を定めること等により,金融サービスの提供等を受ける顧客等の保護及び金融サービスの利用環境の整備等を図り,もって国民経済の健全な発展に資することを目的とすることとした。(1条関係)
2 顧客等の最善の利益を勘案しつつ,誠実かつ公正に業務を遂行すべき義務
金融サービスを提供する事業者及び企業年金等の実施者に対して,横断的に,顧客等の最善の利益を勘案しつつ,顧客等に対して誠実かつ公正に業務を遂行する義務を新設することとした。(新2条関係)
この改正は,令和6年11月1日(令和6・10・30政330)に施行される。なお,1(1)及び(2)の改正については,令和6年2月1日(令和6・1・31政21)に施行される。