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「有効な改正前規定」について

有斐閣の六法では,改正法令が公布されれば,その改正を本文に織り込むことを原則としていますが,施行日が少し先になるものについては,現に効力をもっている規定(現行規定)を読者の皆さんが参照する必要を考え,改正前の規定をご覧いただけるようにしています。

(「改正を織り込む」とは?→ 「六法の使い方・読み方」10頁以下)

今回ご紹介する「有効な改正前規定」は,2024(令和6)年4月1日以降に施行される改正法令の改正前の規定で,下記URLに掲載しています。

https://www.yuhikaku.co.jp/static_files/yuhikaku/HOI/2024pocket.pdf

 

そのほか,改正法令の施行日がさらに先になるものとして,「本文注記」があります。

「本文注記」は,2025(令和7)年41日以降に施行される改正法令について,改正を織り込んだ条文の次に,改正前の規定を小さな文字で掲げています(ポケット六法1647頁〔刑事訴訟法37条の5など〕)。

☆なお,刑法の令和4法67本則2条による改正前の規定(令和7年6月1日施行)については,本文注記ではなく,1601頁以降に該当条のみをまとめて掲載しています。

 

また,例外として施行日が2026(令和8)年4月1日以降となるものは,本文に改正を織り込まず,本文の条文の次に改正後の規定を小さな文字で掲げています(ポケット六法1357頁〔民事執行法15条の2など〕)。

☆なお,民事訴訟法の令和4法48本則2条による改正後の規定(令和8年5月24日までに施行),民事執行法の令和5法53による改正後の規定(令和10年6月13日までに施行)については,それぞれ1257頁以降,1403頁以降に該当条のみをまとめて掲載しています。

 

……以上,改正法の施行日に関し,改正前後の規定をどのように掲載しているかをまとめると,

2024(令和6)年4月2日~2025(令和7)年331日のもの →有効な改正前規定(ウェブに改正前規定を掲載)

2025(令和7)年41日~2026(令和8)年331日のもの →本文注記(改正前規定を本文中に小さな文字で掲載)

2026(令和8)年4月1日以降のもの →本文に改正を織り込まない(改正後規定を本文中に小さな文字で掲載)

となります。

 

このたびアップした「有効な改正前規定」とは,改正法令が施行されるまで少しの間効力をもつ現行規定をウェブでお見せするといったところでしょうか。