○金融サービスの提供に関する法律の一部改正(令和5・11・29法79)
1 題名等 (1) 題名の改正 金融サービスの提供に関する法律の題名を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改めることとした。 (2) 目的の改正 この法律は,金融サービスの提供等に係る業務を行う者
1 題名等 (1) 題名の改正 金融サービスの提供に関する法律の題名を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改めることとした。 (2) 目的の改正 この法律は,金融サービスの提供等に係る業務を行う者
1 有価証券とみなされる権利の範囲の見直し 不動産特定共同事業契約(当該不動産特定共同事業契約に基づく権利が,電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示さ