*麻薬及び向精神薬取締法の一部改正(令和5・12・13法84)
1 定義
(1) 「大麻」とは,大麻草の栽培の規制に関する法律2条2項の大麻をいうものとした。(2条1項1号の2関係)
(2)化学的変化(代謝を除く。)により容易に麻薬及び向精神薬取締法別表第一に掲げる物を生成するものとして政令で定めるものについては,麻薬とみなして,麻薬及び向精神薬取締法の規定を適用するものとした。(2条2項関係)
2 麻薬の譲渡し等に関する事項(24条1項4号~6号,28条1項3号~5号等関係)
(1) 大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者が,大麻を他の大麻草採取栽培者若しくは大麻草研究栽培者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡すことを可能にすること等,大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の所持する大麻に関する規制に関する規定の整備を行うこととした。
(2) 第一種大麻草採取栽培者及び第二種大麻草採取栽培者について,(1)に準じた措置を講ずるものとした。
3 第一種大麻草採取栽培者及び第二種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において麻薬を製造することを可能とするものとした。(20条1項2号関係)
この改正は,令和6年12月12日(令和6・9・11政281)に施行される。なお,2及び3については,令和7年3月1日(令和6・9・11政281)に施行される。