○商標法の一部改正(令和5・6・14法51)
1 商標登録を受けることができない商標
(1) 他人の氏名(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る)を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く)又は他人の氏名を含む商標であって、政令で定める要件に該当しないものについて商標登録を受けることができないものとした。(4条1項8号関係)
(2) 商標法4条1項11号に該当する商標であっても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者等の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しないものとした。(4条4項関係)
2 商標権の移転等に係る混同防止表示請求
商標法24条の4の規定による混同防止表示請求について、次に掲げる事由による特定の場合に請求することができるものとした。(24条の4関係)
(1) 1(2)により商標登録がされたこと。
(2) 商標法8条1項ただし書、2項ただし書又は5項ただし書の規定により商標登録がされたこと。
(3) 商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日以後に商標登録出願により生じた権利が承継されたこと。
(4) 商標権が移転されたこと。
3 商標登録の取消しの審判
商標法52条の2第1項の規定による商標登録の取消しの審判について、2に掲げる事由による特定の場合に請求することができるものとした。(52条の2第1項関係)
4 商標の国際登録出願
商標の国際登録出願を電磁的方法によりしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならないものとした。(68条の2第5項・76条1項3号関係)
この改正は、令和6年6月13日までに施行される。ただし、4の改正については令和6年3月13日までに施行される。