改正情報 産業法部門

●特許法の一部改正(令和5・6・14法51)

1 特許出願についての優先権の主張の手続

特許出願について優先権の主張をした者が提出しなければならない書類について、電磁的方法により提供されたものを含むものとし、当該書類の写しを提出することを許容することとした。(43条2項・44条4項関係)

2 証明等の請求

裁定に係る書類であって、当事者等からその保有する営業秘密が記載された旨の申出があったものについては、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、当該書類の謄本若しくは抄本の交付又は当該書類の閲覧若しくは謄写を請求することができないものとした。(186条1項3号関係)

3 公示送達

特許庁長官の指定する職員又は審判書記官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができるものとした。(191条1項関係)

(1) 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合

(2) 特許法190条において準用する民事訴訟法107条1項の規定により送達をすることができない場合

(3) 特許法192条2項の規定により書類を発送することが困難な状況が6月間継続した場合

4 出願審査の請求の手数料の減免

自己の特許出願について出願審査の請求をする者であって資力を考慮して政令で定める要件に該当する者のうち経済的困難その他の事由により出願審査の請求の手数料を納付することが特に困難であると認められる者等として政令で定める者以外の者に対しては、出願審査の請求の手数料の減免について、政令で定める件数を限度とすることとした。(195条の2・195条の2の2関係)

 

この改正は令和6年6月13日までに施行される。ただし、1については令和6年3月13日までに施行され、2・3については令和5年7月3日に施行された。