◎刑事訴訟法の一部改正(令和5・6・23法66)
1 性犯罪についての公訴時効期間の延長
(1) ①から③までに掲げる罪についての時効は,当該①から③までに定める期間を経過することによって完成することとした。(250条3項関係)
① 刑法181条の罪(人を負傷させたときに限る)又は同法241条1項の罪等 20年
② 刑法177条又は179条2項の罪等 15年
③ 刑法176条又は179条1項の罪等 12年
(2) (1)①から③までに掲げる罪について,その被害者が犯罪行為が終わった時に18歳未満である場合における時効は,当該(1)①から③までに定める期間に当該犯罪行為が終わった時から当該被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによって完成することとした。(250条4項関係)
2 被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則の新設
刑法176条,177条又は179条の罪の被害者等の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体は,その供述が,供述者の特性に応じ,供述者が十分な供述をするために必要な措置等が特に採られた情況の下にされたものであると認める場合であって,聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮し相当と認めるときは,証拠とすることができることとし,この場合において,裁判所は,その記録媒体を取り調べた後,訴訟関係人に対し,その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならないこととした。(321条の3第1項関係)
この改正は,1の改正については,令和5年6月23日に施行され,2の改正については,令和5年12月15日(令和5・11・10政319)に施行される。