◎会社法の一部改正(令和5・6・14法53)
1 電子裁判書の送達
会社法7編3章3節の規定による電子裁判書の送達については、民事訴訟法1編5章4節(104条を除く)の規定を準用するものとした。(883条関係)
2 ファイル記録事項の閲覧等及び特別清算事件に関する事項の証明
(1)利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、会社法2編9章2節若しくは7編3章3節又は非訟事件手続法2編の規定に基づきファイルに記録された事項の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとした。(886条の2関係)
(2)利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、特別清算事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求をすることができるものとした。(886条の3関係)
3 支障部分の閲覧等の制限
会社法887条1項から5項までの規定は、2(1)に掲げる法律の規定に基づきファイルに記録された事項について準用するものとした。(887条6項関係)
4 会社の財産に関する保全処分についての特則
利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、会社法825条6項(同法827条2項において準用する場合を含む)の報告又は計算に関しファイルに記録された事項の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求をすることができるものとした。(906条の2関係)
この改正は、令和10年5月13日までに施行される。