◎民法の一部改正(令和5・6・14法53)
1 公示による意思表示 民法98条1項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法の規定に従い、次の(1)(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)(2)に定める事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された
1 公示による意思表示 民法98条1項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法の規定に従い、次の(1)(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)(2)に定める事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された
1 電子裁判書の送達 会社法7編3章3節の規定による電子裁判書の送達については、民事訴訟法1編5章4節(104条を除く)の規定を準用するものとした。(883条関係) 2 ファイル記録事項の閲覧等及び特別清算事
1.事件記録の電子データ化・閲覧に係る規定の整備 (1)執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証
…女性の再婚禁止期間を撤廃し,子どもの無戸籍問題の解消のため,妊娠や出産の時期により父親を推定する「嫡出推定」制度を見直すとともに,離婚後300日以内に生まれた子であっても,女性が出産時までに再婚していれば現夫の子とする改正。 1 再