○不正競争防止法の一部改正(令和5・6・14法51)
1 定義 (1) 他人の商品の形態を模倣した商品を電気通信回線を通じて提供する行為を不正競争として追加することとした。(2条1項3号関係) (2) 「限定提供データ」とは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当
1 定義 (1) 他人の商品の形態を模倣した商品を電気通信回線を通じて提供する行為を不正競争として追加することとした。(2条1項3号関係) (2) 「限定提供データ」とは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当
1 特許出願についての優先権の主張の手続 特許出願について優先権の主張をした者が提出しなければならない書類について、電磁的方法により提供されたものを含むものとし、当該書類の写しを提出することを許容することとした。(43条2項・44条4
1 商標登録を受けることができない商標 (1) 他人の氏名(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る)を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く)又は他人の氏名を含む商標であって、政令で定
…立法・行政における著作物等の公衆送信等を可能とし,権利者が不明な作品の二次利用を円滑にするため,著作物等の利用に関する新たな裁定制度を創設するとともに,海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法を見直す改正。 1