◎刑法の一部改正(令和5・6・23法66)
1 強制わいせつ罪,強制性交等罪等の要件等の改正 (1) 強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪の要件等の改正 ① 強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪を統合し,見出しを「不同意わいせつ」とすることとした。(176条関係) ②
1 強制わいせつ罪,強制性交等罪等の要件等の改正 (1) 強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪の要件等の改正 ① 強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪を統合し,見出しを「不同意わいせつ」とすることとした。(176条関係) ②
1 性犯罪についての公訴時効期間の延長 (1) ①から③までに掲げる罪についての時効は,当該①から③までに定める期間を経過することによって完成することとした。(250条3項関係) ① 刑法181条の罪(人を負傷させたときに限る)
1 公判期日等への出頭及び裁判の執行を確保するための規定の整備 (1) 公判期日への出頭等を確保するための罰則の新設 保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が,召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないときは,2年以下の拘禁刑
法令により拘禁された者が逃走したときは,3年以下の懲役に処することとし,法令により拘禁された者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し,暴行若しくは脅迫をし,又は2人以上通謀して,逃走したときは,3月以上5年以下の懲役に処することとした。(