改正情報 民事法部門

◎民法の一部改正(令和5・6・14法53)

1 公示による意思表示

民法98条1項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法の規定に従い、次の(1)(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)(2)に定める事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとり、かつ、その措置がとられたことを官報に少なくとも1回掲載して行うものとした。(98条2項関係)

(1)書類の公示による意思表示 裁判所書記官が意思表示を記載した書類を保管し、いつでも相手方に交付すべきこと。

(2)電磁的記録の公示による意思表示 裁判所書記官が、ファイルに記録された電磁的記録に記録されている意思表示に係る事項につき、いつでも相手方にその事項を出力することにより作成した書面を交付し、又は閲覧若しくは記録をすることができる措置をとるとともに、相手方に対し、電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発すべきこと。

 

2 公正証書遺言

(1)公正証書遺言は、公証人法の定めるところにより作成するものとした。(969条2項関係)

(2)民法969条1項1号の証人については、公証人法30条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法35条3項の規定を除く)を適用するものとした。(969条3項関係)

 

この改正は、令和10年5月13日までに施行される。ただし、2の改正については令和7年12月13日までに施行される。