◎刑法の一部改正(令和5・5・17法28)
法令により拘禁された者が逃走したときは,3年以下の懲役に処することとし,法令により拘禁された者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し,暴行若しくは脅迫をし,又は2人以上通謀して,逃走したときは,3月以上5年以下の懲役に処することとした。(97条・98条関係)
この改正は,令和5年5月17日,令和5年6月6日から施行される。
法令により拘禁された者が逃走したときは,3年以下の懲役に処することとし,法令により拘禁された者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し,暴行若しくは脅迫をし,又は2人以上通謀して,逃走したときは,3月以上5年以下の懲役に処することとした。(97条・98条関係)
この改正は,令和5年5月17日,令和5年6月6日から施行される。