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「有効な改正前規定」について

有斐閣の六法では,改正法令が公布されれば,その改正を本文に織り込むことを原則としていますが,施行日が少し先になるものについては,現に効力をもっている規定(現行規定)を読者の皆さんが参照する必要を考え,改正前の規定をご覧いただけるようにしています。

(改正を織り込むとは?→ 「六法の使い方・読み方」10頁以下)

今回ご紹介する「有効な改正前規定」は,2023(令和5)年4月1日以降に施行される改正法令の改正前の規定で,下記URLに掲載しています。

http://www.yuhikaku.co.jp/static_files/yuhikaku/HOI/2023pocket.pdf

また,改正法令の施行日がさらに先になるものとして,「本文注記」があります。

「本文注記」は,2024(令和6)年41日以降に施行される改正法令について,改正を織り込んだ条文の次に,改正前の規定を小さな文字で掲げています(ポケット六法295頁〔道路交通法2条など〕)。

なお,例外として施行日が2025(令和7)年4月1日以降となるものは,本文に改正を織り込まず,本文の条文の次に改正後の規定を小さな文字で掲げています(ポケット六法1610頁〔刑事訴訟法37条の5など〕)。

つまり,改正法の施行日が

2023(令和5)年4月2日~2024(令和6)年331日のもの →有効な改正前規定(ウェブに改正前規定を掲載)

2024(令和6)年41日~2025(令和7)年331日のもの →本文注記(改正前規定を本文中に小さな文字で掲載)

2025(令和7)年4月1日以降のもの →本文に改正を織り込まない(改正後規定を本文中に小さな文字で掲載)

となります。

このたびアップした「有効な改正前規定」とは,改正法令が施行されるまで少しの間効力をもつ現行規定をウェブでお見せするといったところでしょうか。