○道路交通法の一部改正(令和4・4・27法32)
…運転者がいない状態での自動運転に係る許可制度,電動キックボード等の新たな交通主体の交通方法等に関する規定及び運転免許証とマイナンバーカードの一体化に係る規定の整備等を行う改正
Ⅰ 特定自動運行に係る許可制度の創設
道路において,所定の自動運行装置を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている所定の自動車を運行することを「特定自動運行」と定義し,「運転」の定義から除くこととするなど,特定自動運行の定義等に関する規定を整備することとされた。(2条関係)
Ⅱ 特定小型原動機付自転車及び遠隔操作型小型車の交通方法等
1 特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定の整備
(1) 原動機付自転車のうち,車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり,かつ,その運転に関し高い技能を要しないものである車として一定の基準に該当するものを「特定小型原動機付自転車」と定義することとされた。(2条関係)。
(2) 特定小型原動機付自転車は,運転免許を受けないで運転することができることとされた。(84条関係)
(3) 16歳未満の者は,特定小型原動機付自転車を運転してはならないこととされた。(64条の2関係)
2 遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定の整備
人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であって遠隔操作により通行させることができるもののうち,車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして一定の基準に該当するものであり,かつ,一定の基準に適合する非常停止装置を備えているものを「遠隔操作型小型車」と定義することとされた。(2条関係)
Ⅲ 特定免許情報の個人番号カードへの記録に関する規定の整備
1 特定免許情報の個人番号カードへの記録等
(1) 運転免許(仮運転免許を除く)を現に受けている者のうち,当該運転免許について運転免許証のみを有するもの等は,いつでも,その者の個人番号カードの区分部分に特定免許情報(当該者の運転免許に係る一定の情報)を記録することを申請することができることとされた。(95条の2関係)
(2) 免許情報記録個人番号カード(その者に係る特定免許情報が記録された個人番号カード)は,運転免許証の携帯及び提示義務に係る規定の適用については,運転免許証とみなすこととされた。
2 現に受けている運転免許と異なる種類の運転免許を与える場合,運転免許に条件を付し,又は運転免許に付されている条件を変更した場合,運転免許が取り消された場合等における免許情報記録個人番号カードについての手続が整備された。(95条の3~95条の6,103条の2及び106条の4~107条関係)
Ⅳ 移動用小型車の創設等
1 人の移動の用に供するための原動機を用いる小型の車であって,車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして一定の基準に該当するものを「移動用小型車」と定義し,移動用小型車を通行させている者は歩行者とすることとされた。(2条及び14条の4関係)
2 停車及び駐車を禁止する場所の規制から除外する対象を,旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く)が,乗客の乗降のための停車又は運行時間を調整するための駐車であって,地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり,かつ,道路又は交通の状況により支障がないことについて,関係者が合意し,その旨を公安委員会が公示したものに改め,無償で行う旅客の運送の用に供する自動車等についても停車及び駐車を禁止する場所の規制から除外される対象となり得ることとされた。(44条関係)
この改正は,令和5年4月1日(令和4・12・23政390)に施行される。ただし,Ⅱ1については令和5年7月1日(令和5・3・17政53)に,Ⅲについては令和7年3月24日(令和6・11・1政334)に,Ⅳ2については令和4年10月1日(令和4・9・14政303)に施行される。