○国会法の一部改正(令和4・4・22法29)
国会議員の通信等手当(いわゆる文通費)につき,「公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため,別に定めるところにより手当を受ける」を「国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため,別に定めるところにより手当を受ける」に改めることとされた(38条)。
この改正は令和4年4月22日より施行された。
国会議員の通信等手当(いわゆる文通費)につき,「公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため,別に定めるところにより手当を受ける」を「国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため,別に定めるところにより手当を受ける」に改めることとされた(38条)。
この改正は令和4年4月22日より施行された。