お知らせ

民法等の改正☆施行日決定のお知らせ

民法の改正(令和3法24)
…所有者及び所有者の所在が分からない「所有者不明土地」の発生防止,適正な利用等を図るため,相隣関係並びに共有物の利用及び管理に関する規定の整備,所有者不明土地管理命令等の制度の創設を行う改正。
→令和5年4月1日(令和3・12・17政332)

不動産登記法の改正(令和3法24)
…形骸化した登記の抹消手続の簡略化,登記簿の附属書類の閲覧制度の見直し等の改正
→令和5年4月1日(令和3・12・17政332)

…相続等による所有権の移転の登記の申請等に係る改正
→令和6年4月1日(令和3・12・17政332)

*所有権の登記名義人の氏名・住所等の変更の登記の申請,職権による氏名・住所等の変更の登記,所有不動産記録証明書の交付等の改正に係る施行期日は,令和8年4月27日までに別途政令で定められる予定です。

そのほか,ポケット六法収録の下記各法での注記中「令和3法24(令和5・4・27までに施行)」を「令和3法24(令和5・4・1施行)」と読み替えてご利用ください。

・建物の区分所有等に関する法律
・民事訴訟法
・非訟事件手続法
・家事事件手続法
・破産法