○民事執行規則の一部改正(令和4・2・21最高裁規2)
以下の各規定において,書面への押印を要しないことが追加された。
・64条の2第2項(民事執行法〔以下「法」〕64条の2による催告に対する給付義務者の陳述)
・135条2項(法147条1項による催告に対する第三債務者の陳述)
*138条1項柱書・150条の7第7項・150条の11第2項柱書・150条の14第8項・192条3項にも同旨の改正があるが,ポケット六法略部分のため,省略する。
この改正は,令和4年4月1日より施行された。
以下の各規定において,書面への押印を要しないことが追加された。
・64条の2第2項(民事執行法〔以下「法」〕64条の2による催告に対する給付義務者の陳述)
・135条2項(法147条1項による催告に対する第三債務者の陳述)
*138条1項柱書・150条の7第7項・150条の11第2項柱書・150条の14第8項・192条3項にも同旨の改正があるが,ポケット六法略部分のため,省略する。
この改正は,令和4年4月1日より施行された。