●消費者契約法の一部改正(令和4・6・1法59)
…消費者と事業者との間の情報・交渉力の格差に鑑み、消費者の利益の擁護を更に図るため、契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる類型を追加する等の措置を講ずる改正。 Ⅰ.事業者の努力義務に関する改正 消費者契約の締結に
…消費者と事業者との間の情報・交渉力の格差に鑑み、消費者の利益の擁護を更に図るため、契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる類型を追加する等の措置を講ずる改正。 Ⅰ.事業者の努力義務に関する改正 消費者契約の締結に
…訴状の提出から判決の送達までをオンライン上で行うことを可能にするほか,原告・被告の口頭弁論への参加をウェブ会議形式でできるようになるなど,民事裁判の手続をIT化する改正。 Ⅰ.映像と音声の送受信による通話の方法に
・令和5年4月1日~令和8年3月31日までの法定利率は,年0.5%とされた。
以下の各規定において,書面への押印を要しないことが追加された。 ・64条の2第2項(民事執行法〔以下「法」〕64条の2による催告に対する給付義務者の陳述) ・135条2項(法147条1項による催告に対する第三債務者の陳述) *