改正情報 社会法部門

○職業安定法の一部改正(令和4・3・31法12)

新たな形態の求人メディア(ネット上の公表情報を収集する求人メディア等)について「募集情報等提供」の定義に含める等の規定の見直しを行う改正

Ⅰ.「募集情報等提供」の定義の拡大
 「募集情報等提供」について、次に掲げる行為をいうものと定義することとされた。(4条6項関係)

(1)労働者の募集を行う者等(労働者の募集を行う者、募集受託者又は職業紹介事業者等)の依頼を受け、労働者の募集に関する情報を労働者になろうとする者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。
(2)(1)に掲げるもののほか、労働者の募集に関する情報を、労働者になろうとする者の職業の選択を容易にすることを目的として収集し、労働者になろうとする者等に提供すること。
(3)労働者になろうとする者等の依頼を受け、労働者になろうとする者に関する情報を労働者の募集を行う者、募集受託者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。
(4)(3)に掲げるもののほか、労働者になろうとする者に関する情報を、労働者の募集を行う者の必要とする労働力の確保を容易にすることを目的として収集し、労働者の募集を行う者等に提供すること。

 

Ⅱ.求人等に関する情報の的確な表示

 求人等に関する情報の表示に関して,以下の規定が加えられた。(5条の4関係)

(1)公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告等により求人若しくは労働者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報(求人等に関する情報)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
(2)労働者の募集を行う者及び募集受託者は、この法律に基づく業務に関して広告等により労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。
(3)公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない。

 この改正は令和4年4月1日より施行された。