個人情報の保護に関する法律の一部改正(令和3・5・19法37本則51条による改正)
1 定義
行政機関等の定義に地方公共団体の機関(議会を除く。2を除き,以下同じ)及び一部の地方独立行政法人を加えることとした。(第2条第11項第2号及び第4号関係)
2 地方公共団体の責務
地方公共団体は,国の施策との整合性に配慮しつつ,地方公共団体の機関,地方独立行政法人及び当該区域内の事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施及びこれを実施する責務を有することとした。(第5条関係)
3 個人情報の保護に関する施策等に関すること
(1) 国は,地方公共団体及び地方独立行政法人による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることとした。(第9条関係)
(2) 地方公共団体は,その機関及びその設立に係る地方独立行政法人の保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることとした。(第12条関係)
4 個人情報取扱事業者の義務等に関すること
(1) 個人情報取扱事業者の定義に一部の地方独立行政法人を加えることとした。(第2条第11項第4号及び第16条第2項第4号関係)
(2) 個人情報取扱事業者等に含まれる地方独立行政法人については,個人情報取扱事業者の義務等に関する規定の一部を適用しないこととした。(第58条第1項第2号関係)
(3) 地方公共団体の機関が行う病院及び診療所並びに大学の運営の業務における個人情報等の取扱いについては,個人情報取扱事業者の義務等に関する規定の一部等を適用することとした。(第58条第2項第1号関係)
5 行政機関等の義務等に関すること
(1) 「条例要配慮個人情報」とは,地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有する個人情報(要配慮個人情報を除く)のうち,地域の特性その他の事情に応じて,本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報をいうこととした。(第60条第5項関係)
(2) 個人情報ファイル
① 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての個人情報ファイル簿の作成及び公表に関する規定の適用については,個人情報ファイル簿の記載事項に「記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときは,その旨」を加えることとした。(第75条第4項関係)
② 個人情報ファイル簿の作成及び公表に関する規定は,地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が,条例で定めるところにより,個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿を作成し,公表することを妨げるものではないこととした。(第75条第5項関係)
(3) 開示,訂正及び利用停止
① 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての保有個人情報の開示義務に関する規定の適用については,不開示情報に「行政機関の保有する情報の公開に関する法律に規定する不開示情報に準ずる情報であって地方公共団体の情報公開条例において開示しないこととされているもののうち当該情報公開条例との整合性を確保するために不開示とする必要があるものとして条例で定めるもの」を加えることとした。(第78条第2項関係)
② 地方公共団体が,保有個人情報の開示,訂正及び利用停止の手続並びに審査請求の手続に関する事項について,行政機関等の開示,訂正及び利用停止に関する規定に反しない限り,条例で必要な規定を定めることを妨げるものではないこととした。(第108条関係)
(4) 雑則
① 適用の特例
イ 地方公共団体の機関が行う病院及び診療所並びに大学の運営の業務における個人情報等の取扱いについては,行政機関等の義務等に関する規定の一部等を適用しないこととした。(第125条第1項関係)
ロ 個人情報取扱事業者等に含まれる地方独立行政法人による個人情報等の取扱いについては,行政機関等の義務等に関する規定の一部等を適用することとした。(第125条第2項関係)
② 地方公共団体の機関は,条例で定めるところにより,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要があると認めるときは,審議会その他の合議制の機関に諮問することができることとした。(第129条関係)
6 個人情報保護委員会に関すること
(1) 地方公共団体は,地方公共団体の機関,地方独立行政法人及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは,委員会に対し,必要な情報の提供又は技術的な助言を求めることができることとした。(第166条第1項関係)
(2) 地方公共団体の長は,個人情報保護法の規定に基づき個人情報の保護に関する条例を定めたときは,遅滞なく,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,その旨及びその内容を委員会に届け出なければならないこととした。(第167条第1項関係)
7 経過規定
都道府県及び指定都市以外の地方公共団体の機関並びに地方独立行政法人についての行政機関等匿名加工情報の提供等に関する規定の適用について,所要の経過措置を定めることとした。(附則第7条関係)
以上の改正は,令和5年4月1日(令和4・4・20政176)に施行される。