日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正(令和3・6・18法76)
1 投票人名簿等の縦覧制度の廃止及び閲覧制度の創設【ポケット六法 略部分】 投票人名簿及び在外投票人名簿の内容確認手段について,個人情報保護の観点から,従来の縦覧制度を廃止し,次のように閲覧できる場合を明確化,限定するなどした新たな閲
1 投票人名簿等の縦覧制度の廃止及び閲覧制度の創設【ポケット六法 略部分】 投票人名簿及び在外投票人名簿の内容確認手段について,個人情報保護の観点から,従来の縦覧制度を廃止し,次のように閲覧できる場合を明確化,限定するなどした新たな閲
1 定年前再任用短時間勤務職員の任用等 任命権者は,60歳に達した日以後に退職をした者等を,人事院規則で定めるところにより,従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により,短時間勤務の官職に採用することができることとし
1 定義 行政機関等の定義に地方公共団体の機関(議会を除く。2を除き,以下同じ)及び一部の地方独立行政法人を加えることとした。(第2条第11項第2号及び第4号関係) 2 地方公共団体の責務 地方公共団体
1 目的 個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)は,デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み,個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めると