著作権法の一部改正(令和3・6・2法52)
1 放送同時配信等における著作物等の利用円滑化のための措置等 (1) 定義 ① 放送同時配信等の定義を,放送番組等の自動公衆送信のうち,放送等が行われた日から1週間以内(当該放送等の間隔が1週間を超えるものである場合には,1月以内で
1 放送同時配信等における著作物等の利用円滑化のための措置等 (1) 定義 ① 放送同時配信等の定義を,放送番組等の自動公衆送信のうち,放送等が行われた日から1週間以内(当該放送等の間隔が1週間を超えるものである場合には,1月以内で
*この改正は,令和4年5月20日までに政令で定める日【→令和4年4月1日(令和3年9月17日政256)】から施行される。なお,2については,令和3年11月20日までに政令で定める日【→令和3年10月1日(令和3年9月17日政256)】から施