少年法の一部改正(令和3・5・28法47)
1 特定少年の保護事件の特例 (1) 検察官への送致についての特例 ① 家庭裁判所は,特定少年(18歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については,調査の結果,その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは,決定をもって,
●少年法の一部改正(令和3・5・28法47)
1 特定少年の保護事件の特例 (1) 検察官への送致についての特例 ① 家庭裁判所は,特定少年(18歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については,調査の結果,その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは,決定をもって,