不動産登記法の一部改正(令和3・4・28法24)
1 相続等による所有権の移転の登記の申請 相続等による所有権移転登記について3年以内の申請を義務付けるとともに,正当な理由なく義務に違反した者に対する過料の罰則を設けることとした。(第76条の2及び第164条第1項関係);令和6年4月
1 相続等による所有権の移転の登記の申請 相続等による所有権移転登記について3年以内の申請を義務付けるとともに,正当な理由なく義務に違反した者に対する過料の罰則を設けることとした。(第76条の2及び第164条第1項関係);令和6年4月
1 相隣関係 隣地の使用及び竹木の枝の切除等に関する規定を改めるとともに,継続的給付を受けるための設備の設置権等に関する規定を設けることとした。(第209条,第213条の2,第213条の3,第233条関係) 2 共有 共有