改正情報 社会法部門

育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正(令和3・6・9法58)

■本則1条による改正 1 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止することとした。(第5条第1項

続きを読む

ページの先頭へ