特許法の一部改正(令和3・5・21法42)
*この改正は,令和4年5月20日までに政令で定める日【→令和4年4月1日(令和3年9月17日政256)】から施行される。なお,2については,令和3年11月20日までに政令で定める日【→令和3年10月1日(令和3年9月17日政256)】から施行される。
1 第三者意見募集制度の創設
特許権侵害訴訟等において,裁判所が第三者に対して意見を求めることができる制度を創設し,弁理士が当該制度における相談に応じることができることとした。(第105条の2の11等関係)
2 審判等の口頭審理等の手続の見直し
口頭審理等の期日における手続をオンラインで行うことができることとした。(第145条第6項等関係)
3 通常実施権者の承諾の要件の見直し
(1) 特許権の放棄において,通常実施権者の承諾を不要とすることとした。(第97条第1項関係)
(2) 訂正審判の請求において,通常実施権者の承諾を不要とすることとした。(第127条関係)
4 特許料の改定
特許料について,上限額を法定し,具体的な金額を政令で定めることとした。(第107条第1項関係)