不動産登記法の一部改正(令和3・4・28法24)
1 相続等による所有権の移転の登記の申請
相続等による所有権移転登記について3年以内の申請を義務付けるとともに,正当な理由なく義務に違反した者に対する過料の罰則を設けることとした。(第76条の2及び第164条第1項関係);令和6年4月1日(令和3・12・17政332)施行
2 相続人である旨の申出等
相続等による登記申請義務を負う者は,登記官に対し自らが所有権の登記名義人の相続人である旨等を申し出ることによりその義務を履行することができることとし,申出を受けた登記官が職権でその者の氏名,住所等を所有権の登記に付記することができることとした。(第76条の3関係);令和6年4月1日(令和3・12・17政332)施行
3 所有権の登記名義人についての符号の表示
登記官は,所有権の登記名義人が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合には,職権で,当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができることとした。(第76条の4関係);令和8年4月1日(令和5・8・2政251)施行
4 所有権の登記名義人の氏名,住所等の変更の登記の申請
所有権の登記名義人の氏名,住所等の変更の登記について2年以内の申請を義務付けるとともに,正当な理由なくその義務に違反した者に対する過料の罰則を設けることとした。(第76条の5,第164条第2項関係);令和8年4月1日(令和5・8・2政251)施行
5 職権による氏名,住所等の変更の登記
登記官が所有権の登記名義人の氏名,住所等について変更があったと認めるべき場合に職権でその変更の登記をすることができることとした。(第76条の6関係);令和8年4月1日(令和5・8・2政251)施行
6 所有不動産記録証明書の交付等
何人も自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができることとし,また,相続人等が被承継人に係る当該書面の交付を請求することができることとした。(第119条の2関係);令和8年2月2日(令和5・8・2政251)施行