民法の一部改正(令和3・4・28法24)
1 相隣関係
隣地の使用及び竹木の枝の切除等に関する規定を改めるとともに,継続的給付を受けるための設備の設置権等に関する規定を設けることとした。(第209条,第213条の2,第213条の3,第233条関係)
2 共有
共有物の使用,変更及び管理並びに裁判による共有物の分割等に関する規定を改めるとともに,共有物の管理者,所在等不明共有者の持分の取得及び所在等不明共有者の持分の譲渡に関する規定を設けることとした。(第249条,第251条~第252条の2,第258条,第258条の2,第262条の2,第262条の3,第264条関係)
3 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令
所有者を知ることができず,又はその所在を知ることができない土地につき,所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令並びに所有者不明土地管理人等の権限等に関する規定を設けることとした。(第264条の2~第264条の8関係)
4 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令
所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利等が侵害され,又は侵害されるおそれがある場合における管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令並びに管理不全土地管理人等の権限等に関する規定を設けることとした。(第264条の9~第264条の14関係)
5 相続
相続財産の保存,相続の放棄をした者による管理及び相続人のあることが明らかでない場合における相続財産の清算等に関する規定を改めるとともに,期間経過後の遺産の分割における相続分に関する規定を設けることとした。(第897条の2,第898条,第904条の3,第907条,第908条,第918条,第926条,第936条,第940条,第952条~第958条の2関係)
以上の改正は,令和5年4月1日(令和3年12月17日政332)から施行される。