個人情報の保護に関する法律の一部改正(令和2・6・12法44)
1 定義に関することとして,次に掲げるものを規定することとした。(2条関係)
(1) 保有個人データから一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるものを除く旨の規定を削ること
(2) 仮名加工情報
(3) 仮名加工情報取扱事業者
2 個人情報取扱事業者等の義務として,次に掲げるものを規定することとした。(4章1節関係)
(1) 不適正な利用の禁止
(2) 漏えい等の報告等
(3) 第三者提供の制限
(4) 外国にある第三者への提供の制限
(5) 個人関連情報の第三者提供の制限等
(6) 保有個人データに関する事項の公表等
(7) 開示
(8) 利用停止,消去等
3 仮名加工情報取扱事業者等の義務として,仮名加工情報の作成等や仮名加工情報の第三者提供の制限等について規定することとした。(35条の2及び35条の3関係)
4 監督に関することとして,次に掲げるものを規定することとした。(4章4節関係)
(1) 個人関連情報取扱事業者及び仮名加工情報取扱事業者の監督を個人情報保護委員会が行うこと
(2) 報告及び立入検査
(3) 勧告及び命令
(4) 権限の委任
5 民間団体による個人情報の保護の推進に関することとして,認定,変更の認定,対象事業者について規定することとした。(4章5節関係)
6 送達に関することとして,送達すべき書類,送達に関する民事訴訟法の準用,公示送達,電子情報処理組織の使用について規定することとした。(4章6節関係)
7 個人情報保護委員会に関することとして,所掌事務について規定することとした。(61条関係)
8 適用範囲や国際約束の誠実な履行等について規定することとした。(78条の2関係)
9 罰則に関することとして,次に掲げるものを規定することとした。(7章関係)
(1) 個人情報保護委員会による命令に違反した行為者に対する法定刑を1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に引き上げる等,行為者に対する罰則の法定刑を引き上げること
(2) 個人情報保護委員会による命令に違反した場合,法人等に対する罰金の上限額を一億円に引き上げる等,法人に対する罰則の法定刑を引き上げること
この改正は,令和4年6月11日までに施行される。ただし,9については,令和2年12月12日に施行される。