個人情報の保護に関する法律の一部改正(令和2・6・12法44)
1 定義に関することとして,次に掲げるものを規定することとした。(2条関係) (1) 保有個人データから一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるものを除く旨の規定を削ること (2) 仮名加工情報 (3) 仮名加工
●個人情報の保護に関する法律の一部改正(令和2・6・12法44)
1 定義に関することとして,次に掲げるものを規定することとした。(2条関係) (1) 保有個人データから一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるものを除く旨の規定を削ること (2) 仮名加工情報 (3) 仮名加工