金融商品の販売等に関する法律の一部改正(令和2・6・12法50)
1 題名
金融商品の販売等に関する法律の題名を「金融サービスの提供に関する法律」に改めることとした。
2 金融サービス仲介業の創設
金融サービス仲介業を創設し,「金融サービス仲介業」は「預金等媒介業務」「保険媒介業務」「有価証券等仲介業務」「貸金業貸付媒介業務」のいずれかを業として行うこととし,それぞれの業務について,顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスの取扱いを含めないこととした。(11条関係)
この改正は,令和3年12月11日までに施行される。