公益通報者保護法の一部改正(令和2・6・12法51)
1 総則 (1) 公益通報者の範囲に,労働者であった者,派遣労働者であった者及び役員(法人の取締役,執行役,会計参与,監査役,理事,監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)
1 総則 (1) 公益通報者の範囲に,労働者であった者,派遣労働者であった者及び役員(法人の取締役,執行役,会計参与,監査役,理事,監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)
1 題名 金融商品の販売等に関する法律の題名を「金融サービスの提供に関する法律」に改めることとした。 2 金融サービス仲介業の創設 金融サービス仲介業を創設し,「金融サービス仲介業」は「預金等媒介業務」「保険媒介業務」「有
1 技術的保護手段及び技術的利用制限手段に係る規定の改正 (1) 著作物等の利用に用いられる機器が特定の反応をする信号を送信する等の技術的保護手段及び技術的利用制限手段について,当該信号を著作物,実演,レコード又は放送若しくは有線放送