改正情報 刑事法部門

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部改正(令和2・6・12法47)

危険運転致死傷罪の対象となる行為の追加

次に掲げる行為を行い,よって,人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処することとした。(2条関係)

(1) 車の通行を妨害する目的で,走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為

(2) 高速自動車国道又は自動車専用道路において,自動車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより,走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為

この改正は,令和2年7月2日に施行された。