改正情報 刑事法部門

麻薬及び向精神薬取締法の一部改正(令和1・12・4法63)

医薬品医療機器等法に定める,模造に係る医薬品の販売・製造等の禁止及び国内未承認の医薬品等の輸入に係る確認制度の違反について,麻薬取締官及び麻薬取締員の司法警察職員としての職務の対象とすることとされた(第54条第5項関係)。

この改正は,令和2年12月3日までに政令で定める日から施行される。