覚せい剤取締法の一部改正(令和1・12・4法63)
1 題名を「覚醒剤取締法」に改めることとされた(題名)。
2 厚生労働大臣の許可を受けた場合には,自己の疾病の治療目的で携帯して医薬品である覚醒剤原料を輸入又は輸出することができるものとした(第30条の6)。
3 医薬品である覚醒剤原料を相続した等の場合,当該医薬品である覚醒剤原料を薬局,病院等に譲渡することができるものとした(第30条の9第1項第6号関係)。
この改正は,令和2年12月3日までに政令で定める日から施行される。
1 題名を「覚醒剤取締法」に改めることとされた(題名)。
2 厚生労働大臣の許可を受けた場合には,自己の疾病の治療目的で携帯して医薬品である覚醒剤原料を輸入又は輸出することができるものとした(第30条の6)。
3 医薬品である覚醒剤原料を相続した等の場合,当該医薬品である覚醒剤原料を薬局,病院等に譲渡することができるものとした(第30条の9第1項第6号関係)。
この改正は,令和2年12月3日までに政令で定める日から施行される。