改正情報 刑事法部門

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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部改正(令和2・6・12法47)

危険運転致死傷罪の対象となる行為の追加 次に掲げる行為を行い,よって,人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処することとした。(2条関係) (1) 車の通行を妨害する目的で,走行中の車(

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