自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部改正(令和2・6・12法47)
危険運転致死傷罪の対象となる行為の追加 次に掲げる行為を行い,よって,人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処することとした。(2条関係) (1) 車の通行を妨害する目的で,走行中の車(
*覚せい剤取締法の一部改正(令和1・12・4法63)
*麻薬及び向精神薬取締法の一部改正(令和1・12・4法63)
●自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部改正(令和2・6・12法47)
危険運転致死傷罪の対象となる行為の追加 次に掲げる行為を行い,よって,人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処することとした。(2条関係) (1) 車の通行を妨害する目的で,走行中の車(
医薬品医療機器等法に定める,模造に係る医薬品の販売・製造等の禁止及び国内未承認の医薬品等の輸入に係る確認制度の違反について,麻薬取締官及び麻薬取締員の司法警察職員としての職務の対象とすることとされた(第54条第5項関係)。 この改正は
1 題名を「覚醒剤取締法」に改めることとされた(題名)。 2 厚生労働大臣の許可を受けた場合には,自己の疾病の治療目的で携帯して医薬品である覚醒剤原料を輸入又は輸出することができるものとした(第30条の6)。 3 医薬品である覚