特許法の一部改正(令和1・5・17法3)
1 特許権の侵害行為により生じた損害の賠償額の算定方式の見直し
(1) 侵害者が譲渡した物の数量に基づく損害額の算定について,特許権者等の実施の能力を超える部分に係る数量等について賠償が否定されていた部分について,これらの数量に応じた特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を損害の額に加えることができることとした。(102条1項関係)
(2) 特許権者等がその特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額の認定に当たり,自己の特許権等に係る特許発明の実施の対価について,特許権等の侵害があったことを前提として当該特許権等を侵害した者との間で合意をするとしたならば,当該特許権者等が得ることとなるその対価を考慮することができることとした。(102条4項関係)
2 査証制度の創設
特許権侵害訴訟における当事者の証拠収集手続を強化するため,当事者の申立てにより裁判所が指定する査証人が,立証されるべき侵害に係る事実の有無の判断に必要な証拠の収集を行うための査証を行い,裁判所に報告書を提出する制度を創設することとした。(105条の2~105条の2の10関係)
1の改正については令和2年5月16日までに政令で定める日【令和2年4月1日】から,2の改正については令和2年11月16日までに政令で定める日から施行される。