独占禁止法の一部改正(令和1・6・26法45)
1 課徴金適用対象等の見直し (1) 納付を命ずる課徴金の額の計算において,違反事業者から指示又は情報を得てそれらに従って商品又は役務を供給又は購入した完全子会社等の売上額等を算定基礎に追加することとした。(第7条の2第1項、第7条の9第
●特許法の一部改正(令和1・5・17法3)
●独占禁止法の一部改正(令和1・6・26法45)
1 課徴金適用対象等の見直し (1) 納付を命ずる課徴金の額の計算において,違反事業者から指示又は情報を得てそれらに従って商品又は役務を供給又は購入した完全子会社等の売上額等を算定基礎に追加することとした。(第7条の2第1項、第7条の9第
1 特許権の侵害行為により生じた損害の賠償額の算定方式の見直し (1) 侵害者が譲渡した物の数量に基づく損害額の算定について,特許権者等の実施の能力を超える部分に係る数量等について賠償が否定されていた部分について,これらの数量に応じた特許