改正情報 民事法部門

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正(令和1・5・17法2)

 国際的な子の返還の強制執行について,その申立ての要件や執行場所における執行官の権限等に関する規定を,改正後の民事執行法に基づく国内の子の引渡しの強制執行に関する規定と同内容のものに改め,執行裁判所,執行官及び返還実施者について,国内の子の引渡しの直接的な強制執行における執行裁判所及び執行官の責務の規定を準用することとした。(136条,138条2項,140条1項及び141条3項関係)

 この改正は,令和2年5月16日までに政令で定める日【令和2年4月1日】から施行される。