改正情報 民事法部門

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民法の一部改正(令和1・6・14法34)

1 特別養子縁組の成立の請求時に15歳に達している者は,特別養子縁組における養子となることができないものとすることとした。ただし,養子となる者が15歳に達する前から引き続き養親となる者に監護され,かつ,15歳に達するまでに特別養子縁組の成立

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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正(令和1・5・17法2)

 国際的な子の返還の強制執行について,その申立ての要件や執行場所における執行官の権限等に関する規定を,改正後の民事執行法に基づく国内の子の引渡しの強制執行に関する規定と同内容のものに改め,執行裁判所,執行官及び返還実施者について,国内の子の

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